今年の夏でしたか、架空の動物を社名にしている飲料メーカー K社の「トロピカーナ」というジュースに表示法違反があったことがニュースになりました。
下はネットから引用した写真ですが、100% MELON TASTE と書いてあります。実際のメロン果汁は2%だったのです。
販売前には、社内でこんな会議がやられたのではないでしょうか?
社員A 「部長、この価格設定では、使用できるメロン果汁は2%程度が限度です」
商品企画部長 「それでは話にならない。うちはオレンジ、アップル、グレープフルーツ、マンゴー、パイナップルすべて果汁100%が売りなんだよ、なんとかならないのか?」
社員B 「では他の果汁を混ぜて果汁100%にしましょう」
商品企画部長 「それだとミックスジュースになるじゃないか。メロンをドーンと前面に出したいんだよ」
課長C 「こうすればどうでしょう。メロン果汁100%とは書けないので、100% MELON TASTE と英語で表示するのです。
メロンの味がするという意味になります。これで100%とMELONという文字が視覚的に印象に残ります。そしてぶどう、リンゴ、バナナ果汁の混合比を工夫してできるだけメロンの味に近づけましょう。」
社員D 「しかし課長、ちょっと紛らわしいと思います。消費者からクレームがくる可能性はありませんか?」
課長C 「もちろん、パッケージの側面には名称:ミックスジュース、原材料名:ぶどう、りんご、バナナ、メロンと正しく表示するから問題はないはずだ」
商品企画部長 「なるほど虚偽の表示にはならないし名案だ。C課長の案を経営会議で提案してみよう。さっそくパッケージのサンプルを作ってくれ」
(以上、私の想像で物語はフィクションです)
でもメロンテイストという表記が誤認を招き紛らわしい、という指摘を受けたようです。英語を使うとは姑息です。
紛らわしいといえば、パンやお菓子のパッケージでよく見る小麦粉(国内製造)という表現。
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